最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)817 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人庭山四郎の上告趣意について。
しかし、副検事が地方検察庁検事事務取扱としてした公訴の提起が適法であるこ
とは既に当裁判所の判例の示しているところである(昭和二三年(れ)第一六三号、
昭和二四年四月七日第一小法廷判決)。所論は右と反対の見解を主張するものであ
つて採用することはできない。
よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
検察官 橋本乾三関与
昭和二四年七月二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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